離婚した1ヶ月後に再開した彼(現・夫)とその1年半後に再婚するとは、夢にも思っていませんでした。しかも国際結婚するとは(笑)
私の場合、一度離婚をしているから結婚への憧れはなかった。でも家族が欲しい、子供が欲しいとは思っていました。だから同棲、もしくは事実婚でいいかな、と当初は思っていました。
結婚は決して簡単なものではないと思います。別々の家庭に育てられた2人が結婚し、家庭を築くと言うことは、さまざまな違いに直面します。ましてやそれが国際結婚であればなおさらです。言葉の壁を始め、文化、食事、ライフスタイル等が異なります。そして、結婚となると、宗教観の違いなどもあるかもしれません。
でもやっぱり結婚は楽しいものだと思います。大好きな人と毎日一緒にいれて、一緒に笑いあって、悲しい時や辛い時は共に支え合って。決して結婚というカタチが全てはないし、同棲や事実婚でも同じことだと思う。人それぞれの生き方があって、それをパートナーと話し合って辿り着いた二人らしい生き方を探せたら良いのかな、思います。
これから何回かに分けて国際結婚の手続きについて書いていきたいと思っています。情報が色々溢れていて、私自身書類集めにすごく苦労し、彼とケンカになりながらも手続きをしてきたので、どなたかの参考になればと嬉しいです。
結婚後の生活拠点
結婚をするきっかけは人それぞれ。そしてその後の生活拠点もさまざまです。
- 日本で出会ったパートナーと結婚後も日本で暮らす
- 海外で出会い、その出会った国で暮らす
- 日本で出会ったパートナーと相手の母国で暮らす
- 海外で出会い、パートナーの母国で暮らす
- もしくは2人にとっての海外に暮らす など
きっと前者の日本、もしくは出会った国で結婚後もそのまま暮らしていく場合は、お互いに築き上げてきたライフスタイルが既にあり、さほど暮らしの変化もなく、大変ではないでしょう。
大変なのは、後者なのです。相手の母国、もしくは外国で結婚後に暮らしていくということは、新たな冒険の始まりとも言えるでしょう。まず、その国の言語を習得する必要が出てきたり、全く違う文化やライフスタイルが待っています。また、相手の母国に行くとなると、相手の家族付き合いもあるでしょう。
もし遠距離恋愛で結婚を機に相手のいる国に行く事を考えているのであれば、お試しにその国で暮らしてみたり、ワーキングホリデービザのある国であればそれを利用しない手はありません。国によって異なるが、多くの国はビザなしで90~180日で滞在できます。例えば、私の彼の国籍であるオーストリアもメキシコも、日本人はビザなしで180日間滞在することができます。この期間に一緒に生活してみることによって、色々と見極められるはずです。相手との相性や、住んでみないと分からないことが思っている以上にたくさんあります。
もちろん結婚する前から離婚のことは考えたくはないけど、離婚は相当なストレスです。手続きも結婚以上に面倒(経験者です・笑)。そして海外での離婚はさらに大変です(何人も国際離婚で辛い思いした人たちをみてきました)。そういうことにならないように、結婚する前に相手国で同棲することをお勧めします。
現に私も後者なのです。遠距離恋愛の末、彼と一緒に生活してみて、その後一旦日本へ帰国し、結婚手続きの準備に取り掛かりました。
結婚手続きの方式
さて、国際結婚をするとなったら、まず決めなければならないのが、どこの国の方式で結婚手続きをするのか。
- 日本で先に結婚手続きをする(婚姻届を提出)
- 相手の母国で先に結婚手続きする
- 2人にとって海外である国で先に結婚手続きする
※一般的には日本で先に結婚する方が楽だと聞きますし、おそらく料金も安く済みます(日本だと自分たちで書類の翻訳をすれば料金発生しません)。国によっては、結婚続きに料金が発生します。
国際結婚は、書類を揃えるところから試練が始まるとも言えます。婚姻地の役所、それぞれの国の大使館に必要書類をきちんと確認のうえで準備する必要があります。もしここでパートナーが協力を惜しむようなら、この時点で結婚はやめておくべき!と断言できるくらいです。
日本で先に結婚手続きをする場合
日本で先に婚姻届を提出し、その後に相手の国の結婚手続きをする場合は以下の手順になります。
まず、日本で外国人との婚姻届を提出する場合、提出する市区町村の役所へ問い合わせし、必要書類を確認します(若干役場によって提出書類が異なります)。
<日本で入籍する際に提出する書類> ※一般的な必要書類
- 婚姻届 ※市区町村の役所にある婚姻届の用紙。20歳以上の証人2人(外国籍でもOK)の署名と押印が必要
自分(日本国籍)が用意する書類
- 戸籍謄本(全部事項証明書) ※戸籍抄本(一部事項証明書)でも可
- 身分証明書(運転免許証やパスポートなど)
- 夫妻の印鑑(実印である必要ないが、シャチハタ不可)
相手(外国籍)が用意する書類
- パスポート(原本)
- 婚姻要件具備証明書(各国大使館・領事館等で発行されます)
※婚姻要件具備証明書の申請方法及び発給状況は各国によって異なります。詳細については各国大使館・領事館にお問い合わせしてください。 - 証明書が外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文
※必ず翻訳した方の署名・押印を翻訳文の末尾に記載。
※国により必要な書類・書類の内容に違いがあります。詳しくは提出する市区町村の役所へお問い合わせしてください。
国際結婚の婚姻届の手続き方法
- 婚姻届を提出する市区町村の役所の戸籍担当に結婚相手の出身国を告げ、必要書類を問い合わせする。
- その時に婚姻届と自分(日本人)の戸籍謄本を入手すると良い◎
- 相手(外国籍)の国の在日大使館や領事館に電話をかけ、婚姻届提出の際に必要な書類(役所に確認した提出書類)について発行してもらえるかどうか確認する。その際、婚姻届提出に必要な書類(7.で必要な提出書類)についても聞いておく。
- 相手の在日大使館や領事館で発行された婚姻要件具備証明書と相手のパスポートを翻訳する。
- 市区町村の役所に婚姻届と必要書類を提出する。
- 役所で婚姻届が受理されたら、戸籍窓口で『婚姻届受理証明書』を発行してもらう。
- 相手(外国籍)の国の在日大使館や領事館に『婚姻届受理証明書』とその他の必要書類を提出する。
※国により異なるので、事前に婚姻届を提出する役所及び相手の国の在日大使館・領事館に必ず確認してください。
以上で基本的に両国での結婚手続きは終了となります。
その後必要に応じてビザの申請や、医療保険の扶養家族になるなどといった手続きもあります。
国際結婚と名字
国際結婚の場合、日本人同士の結婚と異なり、役所に書類を提出した時点では夫婦別姓となります。
日本人が外国人配偶者の氏に変えたい場合、婚姻の日から6か月以内に婚姻届を提出した市区町村の役所に「外国人との婚姻による氏の変更届 」を提出すれば夫婦同姓になります。
なお,婚姻の日から6か月が過ぎている場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで市区町村の役所に氏の変更届を提出すれば氏を変更することができます。
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